3月2日から3月31日に狂犬病予防接種を受け、注射済票を受けとられている患者様へ

3月2日から3月31日に狂犬病予防接種を受け、注射済票を受けとられている患者様へ

狂犬病予防法施行規則が一部改訂されます。

これまで、規定に基づき、上記の期間に狂犬病注射を接種し、注射済票を交付されている方には翌年度の注射済票を代行交付しておりました。

しかし、この期間の翌年度の済票交付の規定が撤廃されます。

2027年4月より、4月1日を境に年度が分けられます。

2026年3月2日から2027年3月31日まで令和8年度の済票を代行交付いたします。

そのため、来年からは、4月1日以降の狂犬病接種および、済票の受け取りをお願いいたします。